就学援助制度における新型コロナウイルス経済支援対策について

標記につきまして、市教育委員会より、下記の通知がありました。相談を希望される方は、学校(教頭)へご連絡ください。


新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が困窮し、急変した世帯について、従来の認定基準を満たさない場合でも、直近の収入状況を勘案し、認定することになりました。

◇対 象 者  新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、廃業、給与の激減等、経済的に困窮し、学校納入金の支払いが困難な世帯

◇必要書類  ・令和2年2月から直近までの間で一番収入額が低い月の給与明細
       ・失業、廃業等が確認できる書類(離職届、廃業届、雇用保険受給資格者証など)
       ・持続化給付金を受給したことを証明する書類

◇認 定 日    申請の翌月1日

◇事務処理   通常の認定者と同様の取り扱いとなります。
        (遡及認定はありません。)

◇問い合わせ  川崎小 教頭 32−0056



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学校行事
6/3 委3 尿検査1
6/5 心臓検診1年
6/8 諸 ホットタイム1
6/9 内科検診6年