就学援助制度における新型コロナウイルス経済支援対策について
標記につきまして、市教育委員会より、下記の通知がありました。相談を希望される方は、学校(教頭)へご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が困窮し、急変した世帯について、従来の認定基準を満たさない場合でも、直近の収入状況を勘案し、認定することになりました。 ◇対 象 者 新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、廃業、給与の激減等、経済的に困窮し、学校納入金の支払いが困難な世帯 ◇必要書類 ・令和2年2月から直近までの間で一番収入額が低い月の給与明細 ・失業、廃業等が確認できる書類(離職届、廃業届、雇用保険受給資格者証など) ・持続化給付金を受給したことを証明する書類 ◇認 定 日 申請の翌月1日 ◇事務処理 通常の認定者と同様の取り扱いとなります。 (遡及認定はありません。) ◇問い合わせ 川崎小 教頭 32−0056 |
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