消費者教育〜技術・家庭(家庭分野)消費生活出前講座〜中学生でも「消費者」であることを意識し、「契約」はお互いの合意で成立するもので、一度成立すると原則やめられないものであることや通信販売・ネットショッピングをする際に気を付けること、将来関係するキャッシュレス決済でのトラブルについても学びました。受講後の3年生に訊いてみると「クーリングオフができない場合があることに驚いた」「未成年での契約は取り消すことは可能だけど、ウソをつくと取消しできないことは初めて知った」とたくさん書いたメモを見ながら教えてくれました。何事でもそうですが、おかしいな、困ったなと思ったら一人で悩まず、大人に相談することが大切です。 |