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8月19日(水)交通死亡事故多発警報の発令について
8月7日(金)から13日(木)までの7日間に、県内において6件の交通死亡事故が発生しました。このため、新潟県交通死亡事故多発警報発令要綱に基づき、交通死亡事故多発警報が発令されています。以下の点について注意して下さい。
(1)安全歩行
1 車道への急な飛び出しはしないこと。
2 交差点では必ず一時停止し、左右確認を徹底して横断すること。
3 信号のある交差点では信号に従い、さらに安全を確認して横断すること。
4 道路(歩道含む)において、スケートボードまたはこれらに類する行為をしないこと。
5 駐車場等、車の交通がある場所では、安全に十分注意して行動すること。
(2)自転車乗用時導
1 交通ルール遵守及びマナー向上
(ア)自転車安全利用五則の促進を図ること。
1 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 ヘルメットを着用
(イ)傘差し運転や、携帯電話・イヤホンを使用しながらの運転をしないこと。
(ウ)ヘルメット着用は道路交通法で努力義務とされており、事故発生時の重症化リスクの軽減に効果的であることから、ヘルメットの着用に努めること。
(エ)交差点及び道路横断中での事故が多発していることから、信号の遵守と確実な一時停止及び安全確認を行うこと。
(オ)自転車専用通行帯(自転車専用レーン)等により通行区分が指定されている場合は、必ず指定された通行帯を走行すること。
(カ)自転車通行不可の歩道へは自転車を乗り入れないこと。また、自転車通行可能の歩道においても、歩行者に十分配慮し、走行すること。
2 安全に走行する
(ア)スピードを出し過ぎないこと。特に、坂道では十分減速して走行すること。
(イ)自動車の側方及び後方は運転手の死角になるため、左折車等に巻き込まれることがないよう十分な車間距離を確保すること。
(ウ)自転車利用者が加害者となる場合もあることを理解し、責任ある走行を心がけること。
(エ)夕暮れ時及び夜間は、必ずライトを点灯して走行すること。
(3)四輪車同乗時
全座席でシートベルトを正しく着用すること。
(4)事故に遭った時の対応について(目撃した場合もこれに準ずる)
1 軽微な事故であっても速やかに警察署に通報すること。自分ができない場合は、相手または周囲の人に通報してもらうこと。※事故直後に、慌てて「大丈夫です」と言ってその場を去ってしまう事案が散見されます。
2 相手の氏名・住所・連絡先を必ず控えること。
3 事故現場で、警察官による事情聴取や救急隊員から手当を受ける場合は、指示に従うこと。
4 事故に遭った時は、けがの有無に関わらず、後になって症状が出てくる場合があるので、必ず医師の診断を受けること。
5 ひき逃げ事故に遭遇した場合は、可能な限り、車両の特徴(色、車種、ナンバー等)を覚えておくこと。
(1)安全歩行
1 車道への急な飛び出しはしないこと。
2 交差点では必ず一時停止し、左右確認を徹底して横断すること。
3 信号のある交差点では信号に従い、さらに安全を確認して横断すること。
4 道路(歩道含む)において、スケートボードまたはこれらに類する行為をしないこと。
5 駐車場等、車の交通がある場所では、安全に十分注意して行動すること。
(2)自転車乗用時導
1 交通ルール遵守及びマナー向上
(ア)自転車安全利用五則の促進を図ること。
1 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 ヘルメットを着用
(イ)傘差し運転や、携帯電話・イヤホンを使用しながらの運転をしないこと。
(ウ)ヘルメット着用は道路交通法で努力義務とされており、事故発生時の重症化リスクの軽減に効果的であることから、ヘルメットの着用に努めること。
(エ)交差点及び道路横断中での事故が多発していることから、信号の遵守と確実な一時停止及び安全確認を行うこと。
(オ)自転車専用通行帯(自転車専用レーン)等により通行区分が指定されている場合は、必ず指定された通行帯を走行すること。
(カ)自転車通行不可の歩道へは自転車を乗り入れないこと。また、自転車通行可能の歩道においても、歩行者に十分配慮し、走行すること。
2 安全に走行する
(ア)スピードを出し過ぎないこと。特に、坂道では十分減速して走行すること。
(イ)自動車の側方及び後方は運転手の死角になるため、左折車等に巻き込まれることがないよう十分な車間距離を確保すること。
(ウ)自転車利用者が加害者となる場合もあることを理解し、責任ある走行を心がけること。
(エ)夕暮れ時及び夜間は、必ずライトを点灯して走行すること。
(3)四輪車同乗時
全座席でシートベルトを正しく着用すること。
(4)事故に遭った時の対応について(目撃した場合もこれに準ずる)
1 軽微な事故であっても速やかに警察署に通報すること。自分ができない場合は、相手または周囲の人に通報してもらうこと。※事故直後に、慌てて「大丈夫です」と言ってその場を去ってしまう事案が散見されます。
2 相手の氏名・住所・連絡先を必ず控えること。
3 事故現場で、警察官による事情聴取や救急隊員から手当を受ける場合は、指示に従うこと。
4 事故に遭った時は、けがの有無に関わらず、後になって症状が出てくる場合があるので、必ず医師の診断を受けること。
5 ひき逃げ事故に遭遇した場合は、可能な限り、車両の特徴(色、車種、ナンバー等)を覚えておくこと。
8月19日(水)第一幼稚園さん水害避難訓練
8月18日(火)技術室
8月18日(火)希望が丘保育園さん水害避難訓練
8月18日(火)大島こども園さん水害避難訓練
8月13日(木)残暑お見舞い
8月6日(木)きれいになりました
8月5日(水)上位大会出場記念横断幕

