差別や偏見の防止についてめの規定が設けられました。「新型インフルエンザ等対策特別措置法等を 一部改正する法律(令和3年2月13日施行)」です。 現在、社会では新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱 いが報告されています。たとえば、以下のような偏見や差別は決して許さ れません。 ・感染したことを理由に解雇される ・回復しているのに出社を拒否される ・病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される ・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する ご家庭でも上記のような偏見や差別の防止について話題にしていただけ ればと存じます。詳細は、以下の文書をご覧ください。 → 偏見や差別の防止について また、実際に不当な差別や偏見があった場合は、現在では様々な機関が あり、親身に相談に乗ってくれます。万一の際には、ぜひ以下のリーフレ ットを参照ください(再掲)。 → 相談窓口のご紹介 |